教育訓練給付制度

指定講座受講者に受講料の最大20%(上限額10万円)を支給

訓練の概要

労働者の主体的な能力開発の取り組みを支持し、雇用の安定および再就職の促進を図ることを目的とする制度です。一定の基準を満たす専修学校・各種学校等が実施する教育訓練講座を厚生労働大臣が指定し、当該講座の修了者には経費の一部がハローワークから支給されます。

訓練の期間

  • 通学制は1カ月以上1年以内、受講時間が50時間以上。
  • 通信制は3カ月以上1年以内。

内容

対象教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給します。ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付は支給されません。

※平成19年10月1日以前に受講を開始された方については、支給額が異なる場合がございますので、詳しくはご住所管轄の公共職業安定所(ハローワーク)でおたずねください。

利用できる対象者

  • 雇用保険の一般被保険者である方の場合、受講開始日に支給要件期間が3年以上ある方。
  • 一般被保険者であった方の場合、離職の翌日から受講開始日までが1年以内(疾病等延長特例があります)で、支給要件期間が3年以上ある方。

※1、2とも当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば可能です。

※詳しくは、ご住所管轄の公共職業安定所(ハローワーク)でおたずねください。

平成19年4月1日現在の実績(全国)

指定講座数 約6,700
通学講座 約5,600
通信講座 約1,100